2758667 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

年収103万円と130万円の違いって?

<質問>
 旦那の不要の範囲内でスーパーでパートをしていましたが、最近転職しました。仕事は同じようなものですが、時給が前職よりいいため、1年間の給料が103万円を越えそうです。越えることによって、我が家にマイナスになるようなことがあれば、時給を減らすか労働時間を減らすなどで調整しようと思います。ただ一部の人からは、130万円を越えなければ、所得税と住民税を支払うだけでいいよと言われます。よく言われる103万以下と130万以下との違いとは?

<回答>
 103万円以下は税金の計算の話で、130万円未満は社会保険での由ように関する取扱いが異なる金額です。

<解説>
 所得税法における控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者とは、全く異なる制度で、それぞれ収入・所得の制限があり、当然、適用条件、計算方法も異なります。

税金 103万円以下の意味:所得税法における控除対象配偶者

社会保険 130万円未満の意味:給与所得者などの健康保険の被扶養者


(1) 103万円以下

 給与所得としての年収が103万円以下であることは、自分自身に所得税がかからない範囲であり、さらに夫が配偶者控除(38万円)を受けることのできる金額であるということです。そのため、103万円を越えてしまうと自らに所得税が発生するとともに、夫の税負担も増加することになり、ダブルパンチになります。ちなみに住民税は100万円です。

(2) 130万円未満

 健康保険の被扶養者になる条件は、扶養対象者の年収が130万円未満かつ健康保険加入者の年収の2分の1未満となっています。そのため年収が130万円以上になると、自分自身の健康保険料の負担が増加することになります。

 この場合、扶養になれないので国保・国民年金に加入する必要があります。また130万円以上でなくとも勤務時間・勤務日数が一般社員の4分の3以上であれば自らが健康保険に加入する必要があります。

 また、夫の勤務先の給料に扶養手当・家族手当などが含まれている場合は、それぞれの勤務先の規定に基づく収入・所得などの制限が、これらの103万円や、130万円を基準として支給されていることも多いので注意しておくべきでしょう。奥さんや子供の収入に気をつけていないと、諸手当の不正受給となり、会社から返金を求められるケースもあります。

 時給や就労時間を減らして、税負担や社会保険料の軽減をはかることがいいのどうかは、それぞれの家庭事情により異なると思います。よって、家族全体でのお金の支出(キャッシュフロー)を考えなければいけないでしょう。


© Rakuten Group, Inc.